こども性暴力防止法が12月25日に施行されます
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法/令和6年法律第69号)が、令和8年12月25日に施行されます。
どの事業所が対象か
学校や認可保育所などは、公立・私立を問わず義務の対象です。
それ以外の、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブといった民間の事業者については、国の認定を受けることで制度の対象になります。認定は任意ですが、認定を受けた事業者は、その旨を示して事業を行うことができます。
求められること
- こどもと接する業務に就く人について、性犯罪の前科の有無を確認すること(犯罪事実確認)
- 確認の結果や調査により性加害のおそれがあると判断される場合、こどもに接する業務に就かせないこと
- 研修の実施、相談を受ける体制の整備など、防止のための措置を講じること
認定を受けようとする民間の事業者には、犯罪事実確認を適切に実施するための体制を備えていることが求められます。従業員の情報を扱う仕組みそのものを整える必要があるため、準備には時間がかかります。
労務の面での準備
就業規則や雇用契約の見直し、採用手続きの変更、個人情報の取り扱い規程の整備が必要になります。こどもに関わる事業を営んでおられる場合は、認定を受けるかどうかの判断も含めて、早めにご相談ください。
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」。施行ガイドライン(令和8年1月)が公表されています。
萩・長門・阿武の事業所がやること
- 自分の事業所が「義務」か「認定」かを確かめる。学校や認可保育所は義務。放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの民間の事業者は、国の認定を受けるかどうかを決めます。
- 採用の手順を書き換える。こどもと接する業務に就く人の犯罪事実確認を、いつ、誰が、どう行うかを決め、雇用契約と就業規則に反映します。
- 研修と、相談を受ける体制を用意する。研修の実施と、相談を受ける窓口。記録の残し方まで決めておきます。
12月25日の施行までに、認定を受けるかどうかの判断も含めて、早めにご相談ください。はじめての方へに、相談する前の不安への答えをまとめています。